加古川の遊漁券

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つり人によって意見が違うんですね。どれが正しいかわからなかったので、兵庫県の水産課に確認してみました。ものすごく親切に対応していただきまして、感謝! 結論から書きますね。

バス、スズキに遊漁券は必要ありません

「全国的に害魚とされるブラックバスに、保護・増殖を目的とする漁業権料徴収はありえない。スズキは勝手に川に遡上するので、サツキマスなどと混獲はありえるものの、加古川の漁業権と関係はない」

もともとお金を徴収するのは、やはり対象魚種の保護・増殖が目的なんですね。兵庫県水産課の担当者様にはこのような回答をいただきました。数年前、この件にたいして県の水産課にたくさんの電話があったそうです。結果、ブラックバス、スズキを釣るために遊漁券は必要ないという対応になったとのこと。お電話に出られた方は、それからのちに配属されたということでしたが、この問題についてとても詳しく知っておられました。※ブルーギルの場合もいりませんね

このあと加古川漁協にもお電話させていただきました。加古川漁協としては「混獲の可能性があるので、ご協力いただきたいと考えております」ということでした。「拘束力はないんでしょうか?」と質問したところ、「拘束力はない」旨の言葉をいただきました。これにて一件落着です。ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

下記は、アユ、コイ、フナ、ウナギ、ニジマス、アマゴ、オイカワ、ウグイなどを狙うときに必要となる漁業権についての資料です。加古川漁協からいただきました!

まずは1枚目。なんということもない最初の1枚なんですが

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「東条湖も漁業券区域ですので・・・」という一文があります。

なんと!加古川の遊漁券で、東条湖でも釣りを楽しむことができるんです!
まったく知りませんでした。

つづいて2枚目。魚種の選定です。

(写真なし)

遊漁券【甲】だと、アユやマス類、つまりサツキマスを狙う場合はコチラが必要だということです。
遊漁券【乙】では、アユやマス以外の魚が狙えます。ヘラブナはコチラでOKですね。

マップです。加古川の全体図と、魚の生息エリアが表記されています。

(写真なし)

禁網期間や禁止事項です。これらは公式ページにありますね。

(写真なし)

資料はおわり。ですが、一番聞きたかったことはこの資料に登場していません。

僕が一番聞きたかったこと。それは・・・

「いったいどこからどこまで、遊漁券の必要な範囲なのか?」

ということ。これはですね・・・

上流:丹波市の青垣町まで。
下流:山陽電車の鉄橋まで。下流側の柱までが遊漁券の範囲。

ちなみに支流に関しては「範囲内のすべての支流が含まれる」ということです。支流の支流・・・たとえば万願寺川の支流なども遊漁券が必要ということでした。

加古川は地元の川です。潮止めの堤防まで、車で20分かかりません。でも全然行けてないんです。過去には遊漁券を買って釣りをしたこともありますが、長続きしませんでした。遊漁券のことや、その範囲がよくわからず、とってもめんどくさいイメージがあったんですね。晴れて!謎が解けました。加古川のシーバス釣ってみたい!!

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